診療メニュー/治療費について
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診療メニュー
当院で対応している主な診療メニューです。
こちらに掲載している以外でも、お気軽にご相談ください。
むし歯治療
一般的なむし歯の治療を行います。
歯は一度むし歯菌に侵されると、自然に治癒することはありません。
発見が早いほど簡単な治療で済み、治療期間や費用も抑えることができます。少しでも気になる点がありましたら、お早めにご相談ください。
歯周病治療
歯周病とは、歯を支えている骨など(歯周組織)が溶けてしまう病気です。
近年、歯を失う大きな原因の一つとなっています。
また、様々な全身疾患を引き起こす可能性もあります。
詳しくは、お口と全身疾患についてをご覧ください。
入れ歯(義歯)
当院で最も得意な分野です。歯をなくして噛めないままにしておくと、食べ物の消化だけでなく姿勢や全身の筋力等いろいろな所に影響が出ます。快適な入れ歯でおいしく食べましょう。
また、バネのない入れ歯や、薄くて丈夫な入れ歯など、新しい入れ歯を作製することもできます。
詳しくは、特殊な入れ歯・義歯をご覧ください。
予防歯科
一生自分の歯で快適に過ごすためには、それなりのお手入れが必要です。一年に一回は定期健診を受けましょう。むし歯も歯周病も小さいうちならすぐ治ります。
必要に応じて歯磨きや補助用具の使い方指導、歯の専門的クリーニングやフッ素塗布を行います。
詳しくは歯周病と予防歯科をご覧ください。
審美歯科・ホワイトニング
ホワイトニングとは文字どおり歯を白くする治療のことです。日々の生活で染みついてしまったステイン(タバコ、コーヒーなどによる着色)や、本来の歯の色が濃い方、又、加齢により徐々に歯の色が黄ばんできた方、そのすべてで、歯の色を明るくすることができます。
訪問歯科
介護支援が必要な方で、通院することが困難な方のために、対象者のご自宅まで歯科医師がお伺いし、主に口腔内ケアや入れ歯の調整などを行います。
また当院では、世田谷区立きたざわ苑様の定期口腔検診と治療を担当しています。
口臭相談
口臭は、歯周病やドライマウス(唾液分泌量の減少)、舌の汚れなど、様々な原因が考えられます。また、精神的な要因では、日々のストレスや「自分は口臭がある」と思い込んでしまう自臭症(自己臭恐怖症)などが挙げられます。
当院では、口臭の診断とケア方法をお教えします。
検査や専門治療が必要な場合は、口臭の診断、治療、予防を行う専門外来・東京医科歯科大学「息さわやか外来」をご紹介します。
インプラント
歯が抜けてしまったところの骨にネジを埋め込み、それを土台にして人工の歯を装着する治療法です。
詳しくはインプラントをご覧ください。
親知らず
親知らずは、成人になってから生え始めることが多いですが、生え揃わない場合もあります。痛みや噛み合わせに違和感がある場合は、一度ご相談ください。
がん治療中の方の口腔ケア/口腔がん検診
がん治療中の方や、全身疾患を患っている方の口腔ケアを行います。
また、口腔がんの検診も行っています。
詳しくは全身疾患、がん患者の治療についてをご覧ください。
妊産婦歯科(マタニティ歯科)
妊娠中は、ホルモンバランスの変化や、つわりによる歯磨き不足の影響で、妊娠性歯肉炎(歯周病)を引き起こしやすくなります。
安定期に入る、妊娠5ヶ月~8ヶ月の間は、胎児に影響を与えることなく治療をすることができます。この前後の時期でも、治療内容を先に延ばすなど配慮いたします。
矯正相談
歯並びが悪いと、虫歯や歯周病の原因菌を普段の歯ブラシで落としきることができず、進行してしまう恐れがあります。虫歯や歯周病の原因菌は、口臭の原因にもなります。
詳しくは、歯並びの矯正をご覧ください。
治療費について
自費治療にかかる料金表です。この他の費用に関しては、スタッフまでお問い合わせください。
※すべて税抜きです。
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
医療費控除の対象
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
医療費控除の対象となる歯科治療
●自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。
●歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。
●交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ
医療費控除の手続き
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑